寄附金税制について

 地方公共団体への寄附は、税法により優遇税制を受けることができます。
 ※2008年4月30日の地方税法の改正により、ふるさと納税制度が導入されました。
 
■寄附者が個人の場合
 ◎所得税の場合
  「(次のア、イのうち少ない方の金額)-2千円」を所得控除する。
   ア.寄附金の合計額
   イ.年間所得金額等の40%相当額
 ◎住民税の場合
  「次のア、イの合計額」を税額控除する。
   ア.(寄附金の合計額※-2千円)×10% ・・・住民税の基本控除
      ※総所得金額等の30%を限度
   イ.次のA、Bのうち少ない方の金額   ・・・住民税の特例控除
     A.(寄附金の合計額-2千円)×(90%-所得税の税率)
     B.住民税所得割の額の10%に相当する金額
 
■寄附者が法人の場合
 法人税額の算定上、寄附金を支出した事業年度で全額損金算入できます。
 
●寄附金控除の手続き
 ・所得税及び住民税の寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告又は住民税の申告が必要です。
 ・申告をする際には、町が発行する「寄附金の受領を証明する書類」を添付してください。
 
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