情報公開・個人情報保護
◎紀美野町情報公開条例
紀美野町では、町政に対する町民のみなさんの理解と信頼を深め、みなさんと一緒になって町政を進めていくため、情報公開条例を制定しています。
情報公開制度では、みなさんからの申請に基づき、その内容について検討し、15日以内に公開の可否を決定し通知します。もし、その決定について納得がいかない場合には不服申立てをすることができ、それを受けて紀美野町情報公開審査会が審議します。
この制度の主な内容は、以下の通りです。
■対象となる実施機関
町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会
■対象となる公文書と公開できない公文書
平成14年10月1日以降に上記の各実施機関の職員が職務上作成、または取得した文書、図面、写真、録音・録画テープ、磁気テープ・ディスク、その他これに類するもので、実施機関が保有しているもの。
ただし、次の公文書は公開できません。
・法令などで公にできないと定められたもの
・個人に関する情報で特定の個人を識別でき、または識別されうるもの
・法人やその他の団体に関する情報、または事業を営む個人の情報で、公開すること
により法人や個人の利益を損なう恐れのあるもの
・公にすることにより、犯罪の予防、公共の安全と秩序の維持に支障が生じる恐れがあ
るもの
・実施機関と国、県などとの間の審議、検討や協議に関する情報で、公にすることによ
り、意見交換や意思決定の中立性が損なわれ、また町民の間に混乱を生じさせる恐
れのあるもの
・実施機関と国、県などが行う監査、検査、取り締まり、契約、交渉、争訟、調査研究、
人事管理などの事務で、その性質上、公にすることにより、違法や不当な行為を容易
にし、またその実施を著しく困難にする恐れのあるもの
■請求できる方
・町内に住所を有する方
・町内に事務所または事業所を有する個人、法人、その他団体
・町内の事務所または事業所に勤務する方
・町内の学校に在学する方
・その他、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方
■請求方法
氏名(名称)、住所(所在地)を記載した開示請求書を、役場総務課へ提出してください。
※開示請求書は役場総務課に備え付けています。
■開示の決定
請求書を受理した日から15日以内(やむを得ない理由があるときは30日以内)に、その可否を決定し、その後請求者に文書でお知らせします。
公開する場合は、その日時と場所をお知らせします。しない場合は、その理由をお知らせします。
■費用負担
無料。ただし、写しが必要な場合は実費をいただきます。
■不服申立て
可否の決定について納得がいかない場合には、決定を知った日の翌日から60日以内に、実施機関に対して不服申立てをすることができます。不服申し立てが適法な場合は、紀美野町情報公開審査会が中立な立場で公正な審査を行います。実施機関は、審査会の意見を尊重して再度決定を行います。
紀美野町では、住民参加の開かれた町政を推進していきます。
◎個人情報保護条例
近年の情報化社会の進展に伴い、個人に関する種々の情報が大量にかつ迅速に収集、
保管及び利用されている中、紀美野町が取り扱う「個人情報」について、取り扱いの一定
のルールを定めるとともに、町の実施機関が保有する個人情報の開示や、訂正を請求す
る権利を明らかにすることで、個人の権利利益を守ることを目的として、個人情報保護条
例を制定しています。
■個人情報とは
個人に関する情報で、特定の個人が識別、または識別され得るものをいいます。例え
ば、住所、氏名、電話番号、職業、役職、収入、財産、健康状態など。
■実施機関とは
町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審
査委員会です。
■制度の要所
●実施機関、事業者(法人やその他の団体、事業を営む個人)、町民の責務
1.実施機関は、条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を
講じます。
2.事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業に実施に当たっては個人の
基本的人権を害することのないように努めなければなりません。それとともに個人
情報の保護に関する町の施策に協力するよう努めなければなりません。
3.町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を
正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければなりま
せん。
●実施機関が保有する個人情報の取り扱いルール
1.思想や信条、また社会的差別の原因となる恐れがあるなどの個人情報は収集しま
せん。
2.個人情報の取扱い目的、内容などを明確にします。
3.個人情報は、目的達成に必要な限度内で、原則として本人から収集します。
4.原則として、取扱い目的以外の利用や提供を行いません。
5.法令等に基づくときなどの場合を除き、通信回線を用いたオンライン結合によって、
個人情報を実施機関以外のものに提供しません。
6.個人情報を適切に管理し、正確かつ最新の状況に保つように努めます。
●個人情報の開示や訂正の請求、個人情報の取り扱いの是正の申し出
1.実施機関が保有する個人情報のうち、自分の情報の開示を請求する権利を保障し
ています。請求があった場合は、15日以内に開示するかしないか決定を行い、請
求者に通知します。
2.実施機関が保有する個人情報のうち、自分の情報の事実について誤りがあると認
めるときは、それを正すよう請求する権利を保障しています。請求があった場合は必
要な調査を行い、30日以内に訂正をするかしないかの決定を行い、請求者に通知
します。
3.実施機関が行う個人情報の取り扱いのうち、自分の情報が不適正に取り扱われて
いると認めるときは、是正の申し出をすることができます。申し出があった場合、町個
人情報保護審査会の意見を聴いた上で処理を行い、その内容を申し出者に通知しま
す。
■請求の費用
閲覧は無料です。コピーや郵送を希望されるときはその実費が必要です。
■請求などの窓口
紀美野町役場 本庁 総務課 電話489-5912
■その他
開示や訂正の請求、取り扱いの是正の申し出にあたって、本人であることを証明するも
の(運転免許証やパスポートなど)が必要です。