水道事業のしくみ


■水道事業のしくみ
 水道事業の経営は、地方公営企業法という法律によって、独立採算制で運営され、経営に必要な費用はすべて水道料金収入でまかなわれています。  水道施設の拡張や改良、などには、多くの費用がかかります。この費用のほとんどは、国からの借入金でまかなっていますので、返済しながら、水道事業の健全な運営に努めています。


■水道の届け出
次の場合は、直接水道課へのお届けが必要です。
1.水道の開栓をするとき
2.水道の使用を一時休止、使用廃止するとき
3.使用者がかわられたとき
4.売買、贈与、相続などで所有者がかわられたとき
※すべての書類に印鑑が必要です。

 水道の新設、移動、改造、修理などは、紀美野町の指定を受けた給水装置工事事業者へ依頼してください。水道工事にあたってのいろいろな手続きを、お客さまに代わっておこなってくれます。


■水道料金は
月に1度、月の上旬に定期検針し、ご請求しております。
実際は前回の検針日から今月の検針日までの使用分になります。


■水道の故障を発見したら
A.メーター器より屋内側(お客様側)の場合
→→すぐ修理をしてください。ご家庭でなおせない故障は、とりあえず応急手当をして水道工事店(紀美野町指定給水装置工事事業者)へお申し込みください。
B.公道本管及びメーター器まで(町側)の場合
→→町が修理しますので、至急水道課(489-2474)にご連絡ください。


-お問い合わせ-
紀美野町役場  水道課
073-489-2474