水道使用異動届
次のような場合は、直接、水道課へのお届けが必要です。
① 現在、休止中(権利はあるが、使用していない)の水栓を、開栓するとき。
② 水道の使用を一時休止(権利をそのままで、使用しない)するとき。
③ 水道を廃止(権利破棄)するとき。
④ 水道の使用者がかわられたとき(アパート等の名義変更)。
⑤ 売買、贈与、相続などで所有者がかわられたとき。
※すべての届け出には印鑑が必要です。
届け出用紙は下記からダウンロードするか、水道課及び住民課受付にございます。
●水道使用異動届
お問い合わせ先 :紀美野町水道課
〒640-1121 和歌山県海草郡紀美野町下佐々443-2
TEL 073-489-2474 / FAX 073-489-5679