後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、和歌山県後期高齢者医療広域連合が運営する老人保健制度に変わる新しい医療制度です。
■対象となる方
原則として、次の方が被保険者となります。
・75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
・65歳~74歳で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた方
(認定日から資格取得)
※後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険等の健康保険制度の被保険者で
はなくなります。
【窓口・問い合わせ先】
住民課では、窓口業務(届出・申請の受付、被保険者証の引渡し等)を行っています。
本庁舎 住民課 電話番号 073-489-5903
和歌山県後期高齢者医療広域連合 電話番号 073-428-6688
■保険料
保険料は和歌山県後期高齢者医療広域連合で決定されます。
■対象となる方
原則として、次の方が被保険者となります。
・75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
・65歳~74歳で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた方
(認定日から資格取得)
※後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険等の健康保険制度の被保険者で
はなくなります。
【窓口・問い合わせ先】
住民課では、窓口業務(届出・申請の受付、被保険者証の引渡し等)を行っています。
本庁舎 住民課 電話番号 073-489-5903
和歌山県後期高齢者医療広域連合 電話番号 073-428-6688
■保険料
保険料は和歌山県後期高齢者医療広域連合で決定されます。
| 区分 | 内容 |
| 納める方 | 被保険者の一人ひとりに納めていただきます。 |
| 年間保険料額 | 平成22年度、23年度の保険料率は、所得割7.91%、 均等割42,649円です。年50万円が上限になります。 |
| 保険料の軽減 | 所得の少ない方は世帯主と被保険者の所得に応じて、被保険者均等割が軽減(9割、8.5割、5割、2割)されます。 |
| 納める方法 | 原則として年金から天引きされます。ただし、年額が18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える方等については、納付書や口座振替等により納付していただきます。 |
※資格を得た日の前日に、被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組
合、共済組合など)の被扶養者だった方も、後期高齢者医療制度では被保険者となり保
険料を納めることになりますが、均等割額が9割軽減され、所得割額は課せられません。
※保険料についての詳細は、和歌山県後期高齢者医療広域連合ホームページを参照くだ
さい。
和歌山県後期高齢者医療広域連合ホームページはこちら
【窓口・問い合わせ先】
税務課では、窓口業務(保険料の納付書発送、保険料の収納管理等)を行っています。
本庁舎 税務課 電話番号 073-489-5905
和歌山県後期高齢者医療広域連合 電話番号 073-428-6688