個人住民税(町県民税)の公的年金からの天引きが始まります

 平成21年10月より、公的年金等に係る個人住民税(町民税・県民税)の納付方法が変わります。現在、口座振替や金融機関等の窓口で納付していただいていますが、今回の制度導入により、公的年金から特別徴収(天引き)させていただくことになります。
 
●特別徴収(天引き)制度とは
 個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度では、公的年金を受給されている方が納付すべき個人住民税を、年金保険者(社会保険庁等)が市町村へ直接収め、年金受給者には、年金から個人住民税を差し引いた差額が支払われることになります。この制度は、納付方法を変更するものであり、税額が増加するものではありません。

●公的年金とは
 天引きされる公的年金とは、老齢又は退職により受給することになる年金です。例えば、老齢基礎年金・老齢年金・退職年金などです。ただし、年額18万円未満の公的年金からは天引きされません。

●特別徴収(天引き)の対象となる方は
 住民税の納税義務者の内、次の要件全てに該当する方です。
 ①前年中に公的年金等の支払を受けていること。
 ②当該年度の初日(4月1日)に、公的年金の支払を受けている65歳以上の方であること。
  ただし、受給している公的年金の年額が18万円未満の方、及び紀美野町の介護保険料を天引きされていない方は除きます。

●特別徴収(天引き)の対象となる個人住民税は
 公的年金等(国民年民、厚生年金、共済年金、企業年金等)の所得額に応じた税額が天引きの対象になります。 公的年金等の所得の他に、給与や事業所得等の所得がある場合は、これらの所得に対する税額については、給与からの特別徴収や普通徴収(口座振替や金融機関等の窓口での納付)になります。
 
●平成21年度又は特別徴収(天引き)最初の年度)
 初めて天引きの対象となる年度は、その年の10月分の年金より天引きが始まります。そのため、6月及び8月納期分の住民税は普通徴収(口座振替や金融機関等の窓口での納付)になります。
例:住民税額40,000円の場合
徴収の方法 普通徴収 年金より特別徴収(天引き)
納期等 普通徴収の納期 年金支給月
6月 8月 10月 12月 2月
納付額 各々年額の約4分の1 各々年額の約6分の1
10,000 10,000 6,800 6,600 6,600

●前年度特別徴収(天引き)している場合
 住民税の税額確定は、毎年度6月以降になります。そのため、4月・6月・8月の年金からは、仮徴収として2月に天引きした額と同額を天引きします。その後、住民税の確定税額より仮徴収した税額を差し引いて、10月・12月・2月の天引き額を決定します。
例:住民税額50,000円(前年度40,000円)の場合
徴収の方法 年金より特別徴収(天引き)
仮徴収 本徴収
納期等 年金支給月 年金支給月
4月 6月 8月 10月 12月 2月
納付額 各々2月特別徴収(天引き)と同額 各々(確定税額-仮徴収額)の約3分の1
6,600 6,600 6,600 10,200 10,000 10,000

【Q&A】
Q:年金特徴と普通徴収の選択はできないのですか?
A:選択はできません。法令で対象となる方は全員年金特徴(天引き)になります。

Q:他の市へ転出した場合も年金特徴のままですか?
A:他の市町村へ転居した場合は、年金天引きは中止され、残額は普通徴収になります。

Q:転出以外で年金天引きが中止になる場合がありますか?
A:公的年金等相当分の年税額に変更があった場合や、介護保険特別徴収の対象者でなくなった場合などは、年金天引きが中止されます。残額は普通徴収になります。

Q:遺族年金から介護保険を天引きされています。住民税も遺族年金から天引きされるのですか?
A:住民税の年金天引きは、介護保険料と同じ年金から行うことになりますが、介護保険料が遺族年金や障害年金から天引きされている場合は、住民税は天引きされません。